1949-05-17 第5回国会 衆議院 本会議 第31号
本案は、國と地方公共團体との連絡及び地方公共團体相互間の連絡協調をはかるとともに、國家公益と地方公共団体の自主性との間に調和を保ちつつ地方公共団体の自治権を擁護して地方自治の本旨の実現に資する目的をもつて、現在地方自治に関する行政部面を担任しておりまする総理廳官房自治課と、財政部面を担当しております地方財政委員会とを統合し、総理府の外局として地方自治廳を設置しようとするものであります。
本案は、國と地方公共團体との連絡及び地方公共團体相互間の連絡協調をはかるとともに、國家公益と地方公共団体の自主性との間に調和を保ちつつ地方公共団体の自治権を擁護して地方自治の本旨の実現に資する目的をもつて、現在地方自治に関する行政部面を担任しておりまする総理廳官房自治課と、財政部面を担当しております地方財政委員会とを統合し、総理府の外局として地方自治廳を設置しようとするものであります。
○有田(喜)委員 官房自治課と地方財政委員会が合体されて、地方自治廳の設置ということにつきましては、各地方自治團体多年の要望でありまして、この点において本法案が設定されたことにつきましては、私は賛成をいたします。
現在の所管事務として総理廳にあります官房自治課及び地方財政委員会をもつてしてはどうしても不十分だという理由で、おそらく地方自治廳をおつくりになつたと思うのでありますが、そのおもな欠陷、理由等についてちよつと御説明願いたいと思うのであります。どういうためにこういうものをおつくりになるか、御説明願いたいと思います。
○土橋委員 そうしますと、あなたの方の御予定になつておる定員を見ますと、現在大体百五名のようでありますが、現在の官房自治課の諸君と、それから地方財政委員会の諸君と合せましても、定員はこの百五名よりも多くなつておりましようか、それともこれは減した結果になつておりましようか、その点をお聞きしたいと思います。
從來の地方財政委員会と官房自治課とを統合して新たに地方自治廳という外局を置きましたことは最も注目すべき改正の一つであります。また、外局でありました連絡調整事務局は機構を縮小して外務省の一局とし、経済安定本部、経済調査廳、物價廳及び外資委員会は、総理府の所轄から離して経済安定本部及びその外局として別個の設置法で規定することになりました。
次に地方自治廳の所掌事務でございますが、地方自治廳は現在地方自治に関する國の機関として行政の部面を担任しておる総理廳官房自治課と、財政の部面を担任している地方財政委員会の双方の所掌事務を統一的に処理いたします外、上述の地方自治廳設置の趣旨に基く新たな地方自治に関する総合連絡に関する事務をも処理するわけであります。
大泉 寛三君 大内 一郎君 川本 末治君 菅家 喜六君 野村專太郎君 龍野喜一郎君 門司 亮君 田中 豊君 出席國務大臣 國 務 大 臣 木村小左衞門君 出席政府委員 内閣官房長官 増田甲子七君 内閣官房次長 郡 祐一君 総理廳事務官 (官房自治課
次に地方自治廳の所掌事務でありますが、地方自治廳は、現在地方自治に関する國の機関として行政部面を担任しておる総理廳官房自治課と、財政の部面を担任している地方財政委員会の双方の所掌事務を統一的に処理いたしますほか、上述の地方自治廳設置の趣旨に基く新たな地方自治に関する総合連絡に関する事務をも処理するわけであります。
○有田(喜)委員 本法案は國と地方公共團体の連絡を一層密にして、地方公共團体の声を中央の施策に反映せしめるというようなことが主眼になつておるように考えられますが、その意味において、今回官房自治課と地方財政委員会が合体されて、かような案が出たということは私は了といたすのであります。
大泉 寛三君 大内 一郎君 河原伊三郎君 川本 末治君 菅家 喜六君 野村專太郎君 門司 亮君 千葉 三郎君 谷口善太郎君 田中 豊君 小平 忠君 出席政府委員 内閣官房長官 増田甲子七君 内閣官房次長 郡 祐一君 総理廳事務官 (官房自治課
次に地方自治廳の所掌事務でございますが、地方自治廳は現在地方自治に関する國の機関として行政の部面を担任しておる総理廳官房自治課と、財政の部面を担当している地方財政委員会の双方の所掌事務を統一的に処理いたします外、上述の地方自治廳設置の趣旨に基く新たな地方自治に関する総合連絡に関する事務をも処理するわけでございます。
次に地方自治廳の所掌事務でありますが、地方自治廳は、現在、地方自治に関する國の機関として、行政の部面を担任しておる総理廳官房自治課と、財政の部面を担任している地方財政委員会の、双方の所掌事務を統一的に処理いたしますほか、上述の地方自治廳設置の趣旨に基く、新たな地方自治に関する総合連絡に関する事務をも処理するわけであります。
当時におきましては、さらに地方税財政制度の全般にわたつて改革を断行することが必要であること、地方行財政の全般にわたり自治の擁護並びにその振興をはかり、あわせて中央地方の連絡を密にするため、中央に民主的で地方行財政を総合的に所管する機関を設置することが緊要であること等の事由に基き、かつはまた、地方自治團体側からのこれが設置に関する熱烈な要望にこたえるため、地方財政委員会と総理廳官房自治課とを統合して中央
成立を見たわけであります、即ち当時におきましては、更に地方税財政制度の全般に亘つて、改革を断行することが必要であること、地方行財政の全般に亘り、自治の擁護並びにその振興を図り、併せて中央地方の連絡を密にするため、中央に民主的で地方行財政を綜合的に所管する機関を設置することが緊要であること等の事由に基き、且つは又地方自治團体側からの、これが設置に関する熱烈な要望に應えるため、地方財政委員会と総理廳官房自治課
政府はこの種機関として、現在の地方財政委員会及び総理廳官房自治課を廃止し、総理廳の外局として地方自治廳とも称すべきものを設置することに決し、目下関係法案の準備を急いでおり、本委員会におきましても、これを適当と認めているのでありますが、その細部については更に詳細な檢討を要するものがありますのと、この種機関の設置は、行政組織法に基く各省設置法の施行と同時に行うことが適当であると考えられます。
すなわち当時におきましては、さらに地方税財政制度の全般にわたつて、改革を断行することが必要であること、次に地方行財政の全般にわたり、自治の擁護並びにその振興をはかり、あわせて中央地方の連絡を密にするため、中央に民主的で地方行財政を総合的に所管する機関を設置することが緊要であること等の事由に基き、かつはまた地方自治團体側からの、これが設置に関する熱烈な要望にこたえるため、地方財政委員会と総理廳官房自治課
○政府委員(鈴木俊一君) これは人事院と、総理廳官房の私の方の自治課との所管の関係でございますが、総理廳官房自治課には内事局廃止の日において残存する事務を所掌すると、こういうことがございまして、從いまして内事局におきましては、職制課、即ち職員の制度に関する職制課というものがございまして、これが自治課の一部に吸收せられておりまして、從つて職員制度に関する本來の所管は、やはり総理廳官房にあるということに
至つておらず、更に大改革を断行する要、切なるものがあるのみならず、根本的に地方行政財政全般に亘つて自治の擁護並びにその振興を図り、又中央と地方との連絡を密にするため、中央に民主的で地方行政財政を綜合的に所管する機関を設置することは、政府もの必要を痛感しておりまするし、且つは又地方公共團体の側からの熱烈な要望もありまして、政府は地方財政委員会の存続期間の満了を機会に、現在の地方財政委員会と、総理廳官房自治課等
至つておらず、さらに大改革を断行する要切なるものがあるのみならず、根本的に地方行政財政全般にわたつて自治の擁護並びにその振興をはかり、また中央と地方との連絡を密にするため、中央に民主的で地方行政財政を総合的に所管する機関を設置することは政府もその必要を痛感しておりますし、かつはまた地方公共團体の側からの熱烈な要望もあつて、政府は地方財政委員会の存続期間の満了を機会に、現在の地方財政委員会と総理廳官房自治課
要切なるものがあるのみならず、根本的に、地方行政財政全般にわたりまして自治の擁護並びにその振興をはかり、また中央と地方との連絡を密にするため、中央に、民主的で、地方行政、財政を総合的に所管する機関を設置することは、政府も、またわれわれも、その必要を痛感いたしておりますし、かつまた地方公共團体の側からの熱烈な要望がございまして、地方行政委員会といたしましては、この機会に現在の地方財政委員会と総理廳官房自治課